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マンション売却

将来的に相続する実家の扱い方│売却するならリースバックがおすすめ

親が亡くなった後、相続の対象となる実家の対応が子どもやその他親族において問題となるケースがしばしば発生します。

特に、お金のように分割ができない不動産である実家の相続はやっかいです。
所有者が生きているうちは何となく口に出せず、亡くなった後になって慌てて話し合いを行った結果トラブルにつながってしまうこともあります。

そこで今回は、いずれ相続することになる実家をどう扱うのか方法を整理し、相続に際しての注意点やポイントについて解説します。
そのうえで、有力な売却方法である「リースバック」についてご紹介します。

実家を相続したときの選択肢

実家を相続しても遠方にある場合などは特に、どうしても「放置」してしまいがちです。

まずはどんな選択肢があるのか、確認していきましょう。

実家を相続したときの選択肢

  1. 相続人が居住する
  2. 売却する
  3. 他人に貸す

1.相続人が居住する

相続人本人が同居していた場合には、同じ家に住み続けるというのが最も分かりやすい選択肢です。

家の取り壊しや家財道具の持ち出しなどの手間が発生しません。

ただし、相続した人に相続税や固定資産税、住宅のメンテナンス費用などが発生してきます。
築年数の長い物件ですと、キッチンや浴室といった水回りの設備の交換などリフォームが必要となる
可能性を考慮しなければなりません。

また相続した人が実家を出ていた場合にも、居住するという選択肢はありますが、住んでいる家を引き払って引越す手間と費用も発生します。

2.売却する

放置しても仕方がありませんので、相続に合わせて不動産売却という形で処分することも考えられます。

分割しやすい現金へ替えることにより、相続人同士のトラブル回避にもつながります。

ただし、この売却にもいくつか課題があります。

売却には書類取得など、契約にあたり多くの手続きが求められます。
利便性の低い地域の物件ですと買い手がつかず、なかなか売却できないことも考えられます。

さらに共同名義で実家を相続した場合、売却には名義人全員の同意が求められる一方で、誰か一人が売却に反対してもめることもあります。

また、売却した代金が取得費や売却時の費用の合計額を上回った場合は、売却益(譲渡所得)が出たということで相続税とは別に譲渡所得税や住民税などの課税対象となるケースがあります。

こちらについては、一定の要件を満たす場合に限り最高3,000万円まで控除される「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得特別控除特例」もありますので、詳しくは国税庁ホームページを参照してください。

3.他人に貸す

自分たちでは住めないというのであれば、賃貸に出して他人に住んでもらうという手が考えられます。

人に住んでもらえば換気や清掃などの手間が省け、建物の資産価値を維持する結果にもつながります。
家賃収入で維持費を賄ったり、収益を得たりすることもできます。

しかし、物件の条件によっては借り手がなかなか見つからない場合もあります。

賃貸に出したいはずが、結果的に空室の期間が長く放置するのと同じということもありえます。
住宅の修繕費用や管理する手間のリスクも考慮するべきでしょう。

結局、売却と同じで物件に対するニーズとコストを天秤にかけて判断しなければなりません。

実家を相続するときの注意点

「相続人が居住する」「売却する」「他人に貸す」の選択肢を踏まえて、実家の相続に際して注意すべき点をご説明します。

実家を相続するときの注意点

  1. 空き家の状態で放置しない
  2. 共有名義を避ける

1.空き家の状態で放置しない

離れた地域に住んでいてすぐに引越したり売却したりできない場合、長期間実家を空き家状態にしてしまう人が少なくありません。

しかし、これだと相続人は多くのリスクを背負うことになります。

特に戸建ての場合ですと、近隣への悪影響が問題です。
衛生状態が悪化しホームレスや犯罪者の住み処となるなど、多方面で問題を背負います。

そこまでいかなくても、雑草の繁茂によって地域の景観に悪影響を与えたり害虫が繁殖したりし、土地・建物の状態が悪化したとみなされると自治体から「特定空き家」として指定され、行政指導を受けたり強制取り壊しを命じられることもあります。

2.共有名義を避ける

相続人が複数いる場合には、相続財産を単独所有や共有にするための遺産分割協議を行います。

遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人の意思で遺産の分割方法を決める方式です。

不動産の場合、単独で所有する他に共有することができます。

ただし、先ほど述べた通り、売却したり賃貸で運用したりする場合には、共有者全員の同意が必要となります。

共有者同士の調整も容易ではありませんし、仮に共有者の中の一人が亡くなったら再度相続が発生し、共有者が変更・増加となって手間を背負い込む可能性が高いのです。
このようなデメリットを避けるためにも、可能な限り誰か一人が相続するように話し合いを行い、将来のトラブルの根を残さないようにしましょう。

最終手段として、相続放棄する手もあります。
被相続人が亡くなってから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し立てれば、相続放棄ができます。

親族等にも引き取り手がいなければ、家庭裁判所が相続財産管理人を選定して残った財産を国庫へ帰属させる手続きを進めます。

借金を引き継ぎたくない、トラブルを避けたいということであれば、相続放棄も選択肢のひとつになります。

相続税についてはこちらの記事で詳しく解説してますので、合わせてご確認ください。

実家の相続を見据えて考えるべきポイント

では実際、居住・売却・賃貸のうち、どの方法を選択すればよいのでしょうか。

結論は個々のケースに応じて異なるとしか言いようがないのですが、だからこそ早い段階でプランを立てることが大切です。

早い段階で、下記の3点について考えておきましょう。

実家の相続を見据えて考えるべきポイント

  1. 事前に話し合う
  2. 相続後の手続きを把握しておく
  3. リースバックを検討する

1.事前に話し合う

前章で述べた、空室での放置を防ぐためにも「誰が住むのか」「住む人が相続するのか」「いつまで住むのか」など、ある程度は事前に考慮する必要があります。

また、共有状態はトラブルのもとになりますので、事前に話し合うことで、慎重に検討することが重要です。

相続前、つまり所有者が元気なうちに話し合っておくことが望ましいと考えられます。

2.相続後の手続きを把握しておく

相続手続きについては、あらかじめ把握しておきましょう。
不動産がある場合は、相続税額(相続財産の評価額によって
税率が異なります)を知るためにも相続税評価額を把握おくことも必要でしょう。

実家の相続がトラブルにつながるのは、この問題を事前に決めていないことが原因です。
所有者が亡くなってから相続について考えだしても、時間が限られる中で適切な結論を出し
族全員が同意するというのは極めて困難です。

預貯金や金融資産、不動産など多岐にわたる財産の調査や遺産分割協議書の作成、相続登記を短い時間で済ませるには、事前の準備が必要です。

売買契約書や登記識別情報通知書(権利証)などといった重要書類の保管場所や、設備の状態・瑕疵の有無などの情報を所有者しか知らないケースもあります。
できればこうした情報を確認しておくとよいでしょう。

マンションを相続したときの手続きについては、こちらの記事をご確認ください。

3.リースバックを検討する

実家を売る場合にはリースバックを検討するのも良いでしょう。

リースバックとは、所有しているご自宅を不動産会社に売却して、そのまま賃貸として住み続けることができる方法です。

リースバックとは

所有者が元気なうちに現金化でき、しかもその後の住まいを心配せずに済むのがリースバックのメリットです。

リースバックには、売却によって得た資金の使用用途や条件がないため、医療費や老後の生活資金の貯蓄などに充てることもできます。
住み慣れた家を離れずに老後資金を得られるため、老後の心配も軽減できるでしょう。

リースバックについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、合わせてご確認ください。

相続する実家の売却はスター・マイカのマンションリースバックがおすすめ

スター・マイカでは、「マンションリースバック」というリースバックのサービスを提供しています。
スター・マイカは、過去10年以上にわたるリースバック取引実績と、豊富な賃貸管理実績を持っています。

さらに、首都圏・関東圏を中心に中古マンション買取に関する豊富な経験を持ち、2020年現在で3000室を超える不動産管理ノウハウを有しています。

そこで最後に、スター・マイカの「マンションリースバック」についてご紹介します。

スター・マイカのリースバックのポイント

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スター・マイカは、リノベーションマンションの販売とともに、たくさんの賃貸マンションを保有することで安定したバランスの良い収益を得ています。
そのため、短期間のリースバックのご相談にも、長期間のご相談にも最適なご提案が可能です。

マンションでリースバックをするなら、マンション専門のスター・マイカへお任せください。

まずは、査定依頼フォームにお問い合わせいただければ、賃料と買取価格をご提示いたします。

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お電話での無料相談も受け付けております
0120-503-070(9:30~18:30)

実家の取り扱いは慎重に!リースバックも検討しよう

今回お伝えした通り、実家の相続問題に適切に対処できないとさまざまなリスクを負うことになります。

所有者の元気なうちから所有者本人および族と相続について継続的な話し合いの場を持つことが求められます。

主な選択肢である居住・売却・賃貸のうちどれを選択するのか、誰が主体的に手続きを進めるのか、得られたお金はどのように分配するのかなど検討しましょう。

弁護士や税理士などの専門家にも相談し、なるべくトラブルにならないように進めたいところです。

売却する場合は、相続前の売却が可能となるリースバックも有力な手段となります。

所有者からすると、相続の問題でもめてほしくないとは思いながらも長く住んだ家から出ていきたくないと考えるものです。

現金化と継続居住を両立させられるリースバックをぜひご検討ください。

URILABOの運営者

スター・マイカ株式会社

“作る”から“活かす”社会の実現をめざし、リノベーション中古マンションを販売する会社です。オーナーチェンジ物件の買い取りを得意とし、常時3,000戸以上保有しています。不動産のプロとして「納得のいく不動産売却」のための情報を発信しています。

スター・マイカ株式会社 宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(03)第8237号
当社は、東証プライム上場のスター・マイカ・ホールディングス株式会社のグループ企業です

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