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連帯債務人と連帯保証人の違いは?夫婦で住宅ローンを組む場合どちらがいい?

連帯債務人と連帯保証人の違いは?夫婦で住宅ローンを組む場合どちらがいい?

近年は、平均年収の減少と住宅価格の高騰という両方の影響から、共働きで住宅ローンを組まざるを得ない夫婦が増えてきました。

夫と妻の収入を合算し、世帯収入を前提に住宅ローンを組む方法としては、「連帯債務」または「連帯保証」の2つのパターンがあります。

このうち、経済的なメリットを見れば、どちらかというと連帯債務のほうがお得です。

夫婦共同でローンを組もうと考えている方の中には、連帯債務とはどんな住宅ローンなのか、連帯債務の具体的なメリットは何か、連帯債務者が注意することは何かなどを知りたいという方もいるでしょう。

そこでこの記事では、「住宅ローンにおける連帯債務」にフォーカスしてお伝えします。

夫婦で住宅ローンを組もうと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

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連帯債務者とは

連帯債務者とは、主債務者と連帯して債務を負う債務者のことです。

連帯債務者は、主債務者と同一の立場になるため、金融機関から返済請求を受けることになります。

似たようなものに「連帯保証人」があります。

連帯保証人
連帯保証人とは、主たる債務者が住宅ローンの返済が滞った時、代わりに返済する義務がある人のことです。

しかし、連帯債務者は主たる債務者の返済が滞らなくても返済請求を受けます。

連帯債務者と連帯保証人の大きな違いは、このような点です。

連帯債務では、住宅を共有のものとして購入するのが通常です。

共有持分割合が夫60%・妻40%となる場合は、夫が主たる債務者で、妻が連帯債務者になります。

この場合、夫と妻で1本の住宅ローンを組みますが、夫が60%、妻が40%をそれぞれ返済していきます。

一方で、連帯保証の場合は主たる債務者が単独名義で住宅を購入します。

夫が主たる債務者、妻が連帯保証人となる場合、住宅の所有権は100%夫のものとなり、住宅ローンについても夫が100%返済していきます。

本来、住宅ローンは連帯保証人を必要としません。

しかし、妻の収入も合算して住宅ローンを組む場合には、妻を連帯保証人とします。

連帯債務の場合も、基本的には妻の収入を合算して住宅ローンを組むために適用します。

連帯債務も連帯保証も、収入の合算という目的は同じです。

ただし、連帯債務の債務者は夫と妻の2人になりますが、連帯保証の債務者は夫だけになります。

また所有形態に関しても、連帯債務では夫と妻の共有になりますが、連帯保証では夫の単独所有となります。

連帯債務は、夫婦の収入合算の一つの選択肢であるということを理解しておきましょう。

連帯債務の住宅ローンのメリット

この章では、住宅ローンで連帯債務を組むメリットについて解説いたします。

連帯債務の住宅ローンのメリットには、主に以下の3つがあります。

連帯債務の住宅ローンのメリット

  1. 収入合算ができる
  2. 住宅ローン控除が2人分適用できる
  3. 3,000万円特別控除が2人分適用できる

1.収入合算ができる

連帯債務の一番のメリットは、夫婦の収入合算ができるという点です。

収入を合算できるというメリットは、連帯保証についても同じです。

夫婦で収入合算ができれば、希望に近い家を買える可能性が高くなります。

具体的には、都心部の利便性の高い場所などに住宅を購入しやすくなるでしょう。

例えば、年収1,000万円以上のサラリーマンは全体の4.2%しかいないと言われています。

一方で、世帯収入として年収1,000万円以上という世帯は全体の12%程度いるとされます。

住宅ローンの年収倍率としては、世帯収入の5~6倍が適当と言われています。

世帯収入が1,200万円であれば、6,000万円~7,200万円のローンを組んでも適正な範囲内と言えるでしょう。

東京都目黒区では、60~70㎡の中古マンションの相場は6,200万円ですので、目黒区の中古マンションならフルローンで購入できると言えます。

2.住宅ローン控除が2人分適用できる

住宅ローン控除が2人分適用できるという点は、連帯保証にはない連帯債務のメリットとなります。

連帯保証では、債務者は主たる1人のみです。

夫が主たる債務者であれば、住宅ローン控除が適用できるのは夫のみということになります。

一方で、連帯債務では収入を合算した2人それぞれが住宅ローンの債務者となるため、2人分のローン控除を適用できます。

住宅ローン控除は、サラリーマンができる最大の節税対策とされるため、効果は大きいでしょう。

このことから、連帯保証よりも連帯債務を選択する方が多いのです。

3.3,000万円特別控除が2人分適用できる

連帯債務では、共有で物件を持つことから、売却時に3,000万円特別控除の特例を2人とも利用できるというメリットもあります。

本来、必ずしも物件の持分割合と債務の割合を同じにする必要はないのですが、連帯債務の場合は基本的に、物件の持分割合と債務の割合を合わせます。

マイホームを売却する場合、譲渡所得の計算において、3,000万円特別控除という特例を適用できることがあります。

3,000万円特別控除の特例を用いると、譲渡所得は以下の計算式のようになります。

譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 - 3,000万円

※譲渡価額とは売却額のことです。
※取得費とは、土地は購入価額、建物は購入価額から減価償却費を控除した額となります。
※譲渡費用とは、仲介手数料などの売却に要した費用のことです。

譲渡所得は、物件が高く売却できたような場合に発生します。

3,000万円特別控除を適用すると、最高で3,000万円も控除されるため、ほとんどの場合、譲渡所得はマイナスとなります。

譲渡所得がマイナスとなれば、所得税などは発生しません。

しかし、まれに3,000万円特別控除を適用しても、譲渡所得がプラスで残る場合があります。

このような時でも、連帯債務なら3,000万円特別控除を2人とも適用できますので、合計で最高6,000万円が控除されます。

2人で3,000万円特別控除を適用すれば、控除の効果は非常に大きくなるでしょう。

売却時についても、連帯保証より連帯債務のほうが経済的メリットがあると言えます。

連帯債務の住宅ローンのデメリット

次にこの章では、連帯債務で組んだ住宅ローンの注意点について解説いたします。

連帯債務の住宅ローンのデメリットとして、以下の3つが挙げられます。

連帯債務の住宅ローンのデメリット

  1. 仕事を辞めにくい
  2. 離婚時に解消しにくい
  3. 一方しか団体信用生命保険に入れない

1.仕事を辞めにくい

連帯債務者になると、債務者として毎月住宅ローンの返済を行いますので、仕事を辞めにくくなると言えます。

連帯債務を選択しない方の多くは、この理由を挙げています。

連帯保証であれば、住宅ローンを返済するのは主たる債務者の夫であるため、例えば妻が何らかの理由で仕事を辞めたとしても、特に問題にはなりません。

住宅ローンを組んだ時は子供がいなかったものの、子供ができて仕事を辞めたいと考える方もいるでしょう。

夫の収入だけでも、住宅ローンを返済できる場合は十分あります。

つまり、将来の変化に柔軟に対応できるのは連帯保証と言えるのです。

一方で、連帯債務者になると妻も毎月住宅ローンを返済していくことになるため、仕事を辞めにくくなります。

子供が生まれても仕事を辞められないとなると、保育園などを探さなければならないでしょう。

2.離婚時に解消しにくい

連帯債務も連帯保証も、離婚時にその関係を解消しにくいというデメリットがあります。

連帯債務や連帯保証は金銭消費貸借契約の一つの形態であり、婚姻関係とは関わっていません。

連帯債務や連帯保証の関係を解消するには、債務を完済する必要があります。

離婚時には物件を売却し、住宅ローン残債を完済するのが原則です。

連帯債務も連帯保証も、離婚することになった場合はネックになると知っておきましょう。

離婚時に残ったローンの返済方法については、こちらの記事をご覧ください。

3.一方しか団体信用生命保険に入れない

連帯債務の場合、住宅ローンは1本であるため、1人しか団体信用生命保険に入れないというデメリットがあります。

団体信用生命保険
団体信用生命保険(以下、「団信」)とは、住宅ローンを組んだ人が死亡した時や、高度障害になった時、保険金によって住宅ローンを返済するという保険です。

連帯債務では、夫が団信に入り、妻が入らなかった場合、例えば妻が何らかの理由で返済できなくなったとしても、住宅ローンを完済することはできません。

このようなデメリットを解消し、連帯債務とほぼ同様の機能を果たすものが「ペアローン」になります。

ペアローンでは夫婦それぞれが住宅ローンを組むため、住宅ローンとしては計2本になり、それぞれ団信に入ることができます。

また、住宅ローン控除や3,000万円特別控除もそれぞれ適用できます。

しかし、ペアローンのデメリットとして、2人が団信に入るため諸費用が高くなるという点が挙げられるでしょう。

1人しか団信に入れないことをデメリットに感じないのであれば、連帯債務でも十分と言えます。

【比較表】夫婦で借りる場合の住宅ローンの組み方

ここまで連帯債務や連帯保証の違いや団体信用生命保険等について説明してきましたが、最後に夫婦で住宅ローンを借りる際の組み方の比較例をお伝えします。

1人でローンを組むペアローン連帯保証連帯債務
借入可能額1人分の収入で計算2人分の収入で計算2人分の収入で計算2人分の収入で計算
住宅ローン控除1人分2人分1人分2人分
団体信用生命保険1人加入2人加入1人加入1人加入が原則
返済用口座1人の口座2人の口座1人の口座1人の口座

※主たる債務者

補足・注意事項共働きでない夫婦はこの組み方のみ住宅ローンを借りる際にそれぞれ手数料が発生する返済遅延の場合、連帯保証人が肩代わりする連帯債務を利用できるのはフラット35と一部金融機関のみ

まとめ

連帯債務では、夫婦の収入を合算して住宅ローンを組むことができます。

収入を合算できるため、都心の利便性の高いエリアの物件など、より希望に近い住宅を購入しやすくなるでしょう。

連帯債務には、住宅ローン控除や3,000万円特別控除が2人分適用できるといったメリットもありますが、仕事を辞めにくくなる、離婚時に解消しにくいといった注意点もあります。

連帯保証との違いも十分に理解し、自分たちに合った住宅ローンを組みましょう。

また、以下の記事では、不動産売却の流れや注意点についても詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

URILABOの運営者

スター・マイカ株式会社

“作る”から“活かす”社会の実現をめざし、リノベーション中古マンションを販売する会社です。オーナーチェンジ物件の買い取りを得意とし、常時3,000戸以上保有しています。不動産のプロとして「納得のいく不動産売却」のための情報を発信しています。

スター・マイカ株式会社 宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(03)第8237号
当社は、東証プライム上場のスター・マイカ・ホールディングス株式会社のグループ企業です

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