親の介護費用で負担するお金がない場合の対策やできること

自分の両親が病気や怪我が原因で体が不自由になると、介護が必要となることが多いです。
介護には当然、介護費用がかかることになるのですが、そのお金がないというケースもよくあります。
では、親の介護費用を捻出することができない場合にはどのような対策があるのでしょうか。
そこで今回の記事では、親の介護費用で負担するお金がない場合の対策について詳しくお伝えします。
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目次
親の介護の種類
「親の介護」といわれる場合、その内容として以下の2種類があることを知っておきましょう。
親の介護の種類
- 在宅介護
- 施設介護
次の章でそれぞれの詳細についてお伝えします。
在宅介護
自宅で介護を受けるのが在宅介護です。
住み慣れた自宅で暮らし続けることができる一方で、自宅をバリアフリー化したり、訪問介護サービスを利用したり、介護の時間を作るために家族の誰かが仕事を辞めたりなどの負担がかかります。
施設介護
介護施設に入所して介護を受けるのが施設介護です。
住み慣れた自宅を離れる必要があり、費用がかかりますが専門的な介護を受けることが可能です。
どちらが良いかは本人の状態と希望などによって異なる
在宅介護と介護施設の2つの方法がある場合にどちらが優れているのかという議論になることが多いです。
ただ、「介護が必要」といってもどのような症状があって介護が必要なのか、介護を受ける本人や家族にはどのような希望があるのか、必要な金銭負担ができるかなどによっても異なります
次に親の介護にかかる費用やお金について見ていきましょう。
親の介護にかかる費用やお金
では実際にどれくらいのお金が介護に必要なのでしょうか。
公益財団法人生命保険文化センターが発表している2021(令和3)年度「生命保険に関する全国実態調査」によると、介護に要した費用は、一時費用として平均69万円、月々の費用が平均7.8万円とされています。
介護期間の平均が61.1ヵ月あることから、合計すると4,765,800円、一時費用も合わせて合計すると5,455,800円もの費用がかかることになります。
もちろんこれらは平均値に過ぎず、要介護者がどのような介護が必要か、どのくらい長生きするかによって大きく異なります。
老人ホームの費用相場
施設介護を受ける場合には、施設である老人ホームの費用相場が気になります。
老人ホームには民家のものと公的機関のものがありますので、まずは民間の老人ホームの費用の相場について見てみましょう。
民間機関の老人ホームの費用相場
民間機関の老人ホームの費用相場は次の通りです。
種類 | 初期費用の相場 | 月額費用の相場 |
---|---|---|
介護付き有料老人ホーム | 0円-数百万円 | 15万円-30万円 |
住宅型有料老人ホーム | 0円-数百万円 | 15万円-30万円 |
グループホーム | 0円-数十万円 | 15万円-20万円 |
健康型有料老人ホーム | 0円-数億円 | 15万円-40万円 |
サービス付き高齢者向け住宅 | 0円-数十万円 | 10万円-30万円 |
シニア向け分譲マンション | 数千万円-数億円 | 10万円-30万円 |
本人がどの程度の介護が必要か、どのような希望があるのか、住もうとしている地域によって、初期費用や月額相場ともに大きく異なります。
公的機関の老人ホームの費用相場
公的機関の老人ホームの費用相場は次の通りです。
種類 | 初期費用の相場 | 月額費用の相場 |
---|---|---|
特別養護老人ホーム | 0円 | 5万円-15万円 |
介護老人保健施設 | 0円 | 8万円-14万円 |
介護療養型施設 | 0円 | 9万円-17万円 |
軽費老人ホーム | 0円-数十万円 | 10万円-30万円 |
ケアハウス | 数十万円-数百万円 | 10万円-30万円 |
費用は一般的に民間のものよりも安いのですが、入居するのに長く待つことも珍しくなく、入居後も、民間施設に比べるとイベントや娯楽が少ないということも知っておきましょう。
ここまで親の介護にかかる費用やお金について見てきましたが、次に親の介護に利用できる制度についてお伝えします。
親の介護に利用できる制度
親の介護をするための費用を軽減するために利用することができる制度には、次のものがあります。
親の介護に利用できる制度
- 介護保険制度
- 高額介護サービス費
- 高額介護合算療養制度
- 介護休業制度
介護保険制度
- 介護保険制度とは、要介護あるいは要支援認定を受けて、介護保険のサービスを所得に応じて1割から3割の自己負担額で受けられる公的な制度のことです。
介護保険制度は、65歳以上の人(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの方で老化に起因する疾病によって介護認定を受けた場合に利用が可能です。
主に、以下のサービスを受けることができます。
- 居宅介護支援(ケアプランを作成する・家族の相談に対応する)
- 居宅サービス(自宅に住む人のために訪問看護やデイサービスの利用の援助)
- 施設サービス(特別養護老人ホームなどへの入所)
- 福祉用具に関するサービス(介護用ベッドや車いすなどのレンタル)
- 住宅改修費用(バリアフリー化)
高額介護サービス費
- 高額介護サービス費の制度とは、介護のために利用した合計額が上限を超えた場合に、申請することで超過分の払い戻しを受けることができる制度のことです。
一ヶ月ごとに支払った費用の総額が、所得に応じて15,000円(生活保護を受けている世帯)〜140,100円(課税所得690万円の世帯)を上限として、それ以上の超過分については払い戻しを受けることができます。
高額介護サービス費は、請求できるときから2年が期限になっております。
高額介護合算療養制度
- 高額介護合算療養制度とは、介護とともに医療費もかかっている場合に、介護費と医療費の自己負担が高額になった場合に、一定の上限額を超える部分については払い戻してもらうことができる制度のことです。
1年で支払った介護費と医療費で計算することになっており、年額56万円を基本として、所得や年齢区分ごとに細かい設定がされています。
介護休業制度
- 介護休業制度とは、要介護状態の家族の介護をする必要がある場合に、会社を休業することを援助する制度のことです。
家族1人につき月3回、通算93日まで休業でき、賃金の67%の介護休業給付金の支給がされます。
支給には、対象家族と雇用状態についての要件があるので注意しましょう。
ここまで親の介護に利用できる制度について見てきましたが、次に親の介護費用がないときの対策についてお伝えします。
親の介護費用がないときの対策
親の介護費用がないときには、どのような対策を採ることができるでしょうか。
親の介護費用がないときの対策
- 高額介護サービス費を利用する
- 自治体の融資制度を利用する
- 親の住まいを売却する
- リバースモーゲージをする
- リースバックをする
- 生活保護を申請する
高額介護サービス費を利用する
先ほど説明した高額介護サービス費を利用して、上限金額を超える部分については払い戻しの請求を行ないましょう。
介護施設に入所していてその費用を支払う必要がある場合には、「負担限度額認定書」を発行してもらい、それを施設に提示すれば、自己負担の上限を超える部分については請求されなくなります。
自治体の融資制度を利用する
市区町村などの自治体が行っている融資制度を利用しましょう。
どの自治体でも、生活福祉資金貸付制度というものを用意しており、介護に必要な資金が不足したときに借り入れをすることができます。
申込みは、住んでいる地域の社会福祉協議会において行われます。
貸付の対象になるのは、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯で、介護に必要なものとしては生活福祉資金の福祉資金として500万円を上限に借り入れることができます。
親の住まいを売却する
親の住まいを売却することを検討しましょう。
特に施設介護を行う場合には、住まいはそのまま空き家になってしまうことになり、一方で管理のための費用がかかります。
リバースモーゲージをする
- リバースモゲージとは、自宅を担保にしてお金を借り、本人が亡くなった後に自宅を売却して借りたお金を精算する仕組みのことです。
自宅を売却しなくてもよいので、そのまま住み続けることができ、かつその自宅を使って介護のための資金を捻出できます。
リバースモゲージの注意点としては、資金を使ってしまうと、自宅を売却するために退去する必要に迫られる、という可能性があることです。
リバースモーゲージの詳細については以下の記事で詳しく解説しています。
リースバックをする
リースバックとは、所有している不動産を売却して資金を獲得する一方で、その不動産については賃貸借契約を結ぶことで従来どおり住み続ける方法のことです。
自宅に住み続ける介護を選ぶ場合で、資金が必要な場合の選択肢といえるでしょう。
リースバックの詳細については以下の記事で詳しく解説しています。
生活保護を申請する
本当にお金がなく、収入や活用する財産もないような場合には、生活保護を申請しましょう。
生活保護は法律上の理念から言えば役所に赴いていきなり申請をしても良いのですが、いわゆる窓際作戦と呼ばれる申請させない方法をとってくることが考えられます。
また、生活保護自体にも審査が必要です。
早い段階から市区町村、社会福祉協議会などと相談して生活状況を把握してもらうようにしましょう。
ここまで親の介護費用がないときの対策について見てきましたが、次に親の介護に備えるためにできることについてお伝えします。
親の介護に備えるためにできること
いま現在も親が元気でも、将来親に介護が必要となった場合に、お金が足りなくなるかもという不安がある方も多いのではないでしょうか。
将来の親の介護に備えて、今できることにはどのようなことがあるのでしょうか。
親の介護に備えるためにできること
- 地域包括支援センターに相談する
- 近くの介護施設を把握しておく
- 親の貯蓄額や年金額を把握しておく
- 介護方針を決めておく
- 主な介護者を決めておく
- 資産管理者を決めておく
地域包括支援センターに相談する
地域包括支援センターに相談をしてみましょう。
- 地域包括支援センター
- 地域包括支援センターとは「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核機関として設置」された施設です。
厚生労働省|地域包括支援センターの手引きp.1
介護における役割としては、要介護とならないように介護予防支援を行っています。
地域包括支援センターでは、保健師、社会福祉士、ケアマネージャーが配置されているので、介護が必要にならないような対策について教えてもらえ、実際に介護が必要となった際にスムーズに対応してもらうことが可能です。
近くの介護施設を把握しておく
介護が必要となった場合に、どのような介護施設が近くにあるのかを把握しておきましょう。
介護施設に関しては冒頭でお伝えしたとおり、民間施設か公的施設の目的に応じた施設があります。
どのような施設があるのかを把握しておくことにより、実際に介護が必要となった場合に、スムーズに介護に移れるようになります。
親の貯蓄額や年金額を把握しておく
親の貯蓄額や年金額の把握をしておきましょう。
上述した通り、介護費用の多くは介護を受ける本人である親の貯蓄から捻出されることになります。
しかし、実際に親の貯蓄額が少ないような場合、親の代わりに費用の負担をしなければならないようなケースもあります。
急にその負担をしなければならなくなると、最悪なケースでは借金をするようなことにもなりかねません。
親の貯蓄額や年金額、そのたの資産などについても確認し、費用が足りない場合には不足する費用をどのように分担するかを決めておきましょう。
介護方針を決めておく
親が介護が必要となった場合に、どのような介護をするか、その方針を決めておきましょう。
介護が必要となった場合にどのような介護をするか、その方針を決めておけば、必要な資金や誰が主に介護をするか、決めることが可能です。
特に重要なポイントになるのが、現在の家に住み続けるのかどうか、という点です。
自宅に住み続ける場合には、「自宅の改造が必要になるか?」「自宅で介護をすることができる人がいるのか?」などを検討することになります。
自宅に住み続けないで施設に入所する場合には、金銭面の負担をどうするのか、という問題を検討することができます。
主な介護者を決めておく
介護が必要となったときに、誰が主な介護者となるかを決めておきましょう。
誰が介護を必要とするかを決めておかないと、兄弟で不和となる、望まない介護離職を招く、相続の際に介護をした人に対する評価で争いになる、などの紛争原因になりかねません。
場合によっては、昨今問題になっている「ヤングケアラー」問題に直面することにもなるのです。
- ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されているような 家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものことです。
また、主な介護者を決めることで、上述した介護方針についての選択肢が絞れる可能性もあります。
資産管理者を決めておく
親に介護が必要となったときに、誰が親の資産を管理するのかを決めておきましょう。
日常生活に不便をきたすようになってくると、買い物をする、銀行にお金をおろしに行く、契約をするなどの行為を代行しなければなりません。
このような行為について、特に相続が発生したときに揉め事にならないようにしたり、介護に関する費用を家族で折半するような場合に備えて、領収書を整理したりする必要があります。
また、認知症や寝たきりで意思表示ができないような場合には、成年後見制度の利用をする必要があり、成年後見人に就任する必要もあります。
誰が資産の管理をするのかを決めておくようにしましょう。
なお、施設に入所する際には保証人になることを求められるのが通常で、施設で亡くなった場合には施設に残置しているものを引き上げたり、契約関係の精算をする必要があったりします。
資産の管理と一緒にだれがこのような負担をするかについても決めておくようにしましょう。
ここまで親の介護に備えるためにできることについて見てきましたが、次に親の介護をする時に知っておくべき税知識についてお伝えします。
親の介護をする時に知っておくべき税知識
親の介護はやはり家族には大きな負担になります。
このような負担がかかる人に対しては、税制面で優遇されていることも珍しくありません。
そこで、親の介護をする場合に知っておくべき税知識について確認しておきましょう。
親の介護をする時に知っておくべき税知識
- 扶養控除
- 医療費控除
- 介護費用負担時の贈与税
扶養控除
所得税の扶養控除を受けることが可能です。
もし親の生活費を負担していて、扶養家族になれば、扶養控除を受けることができます。
扶養控除のための条件は以下の通りです。
- 収入が決まった金額以下であること(※1)
- 同一生計であること(※2)
※1
給与収入のみ:103万円以下
65歳未満で年金収入のみ:108万円以下
65歳以上で年金収入のみ:158万円以下
※2
同居しているかどうかは問わない。
離れて暮らしていても生活費の仕送りをしているなど。
以上の要件に当てはまると次の額が控除されます。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族(※1) | 38万円 | |
特定扶養親族(※2) | 63万円 | |
老人扶養親族(※3) | 同居老親等以外の者(※4) | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
- 1 扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人を指す
- 2 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人を指す
- 3 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人を指す
- 4 同居をしていることが必要。老人ホームに入居している場合には同居しているとはいわない。入院をしている場合で治癒すれば自宅に戻るような場合には同居といえる。
医療費控除
介護費用の負担をしたときに、その費用は全額所得税の医療費控除の対象となります。
- 医療費控除とは、1年間(1/1〜12/31までで計算)の同一生計の親族等の医療費の合計が10万円を超える場合に、10万円を超えた部分に課される所得税が控除されるものです。
介護施設に入居する費用や、自宅で介護サービスを受けたときに支払う費用は医療費控除の対象となることがあります。
対象となる費用負担をした場合には領収書をきちんと保管しておき、医療費控除の手続きを行うようにしましょう。
介護費用負担時の贈与税
子が親が使うサービスについてお金を払う場合、基本的には贈与が行われたとして、1年間(1/1〜12/31まで)に110万円を超える場合には、贈与税がかかります。
しかし、介護費用を負担する場合には、通常必要と認められるものについては贈与税がかからないことになっています。
高級な介護施設への一時入所をするようなものではない限り、通常の範囲の介護のための費用負担であれば贈与税はかからないと考えてよいでしょう。
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ここまで、親の介護費用で負担するお金がない場合の対策やできることなどについて解説してきました。
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まとめ
今回の記事では、親の介護のためのお金がないときの対応方法を中心にお伝えしてきました。
親の介護にどれくらいのお金がかかるかを把握した上で、お金が足りなくならないように準備をしましょう。
もし、現状お金が足りないという場合の対策方法もお伝えしましたので、参考にしてください。
URILABOの運営者
スター・マイカ株式会社
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