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マンション売却

マンション売却の手数料や費用はいくらかかる?支払う金額を抑えるコツ

マンション売却の手数料や費用はいくらかかる?支払う金額を抑えるコツ

マンションを売却する際には、仲介手数料をはじめ、さまざまな費用が発生します。

何にどれだけのお金が必要なのかを把握しておかないと、知らず知らずのうちに想定より大きな出費をしている可能性もあります。

そこで今回の記事では、マンションの売却に必要な費用や手数料や清算金、各種税金の計算方法についてご説明します。

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マンション売却にかかる費用は売却価格の何%になるのか

マンション売却にかかる費用は、売却価格の5~7%前後と言われることが多いですが、実際にはどれくらいの費用なのか計算してみましょう。

例えば、4,000万円で売却したマンションの諸費用で、以下のような費用が生じると諸費用が5%程度になります。

項目費用
仲介手数料126万円
印紙税1万円
抵当権抹消登記登録免許税0.2万円
司法書士手数料1.5万円
ハウスクリーニング5万円
繰上返済手数料1万円
引っ越し代15万円
取得税・住民税・復興特別所得税50万円
合計199.7万円
売却金額4,000万円
諸経費率5%

費用の中で「所得税・住民税・復興特別所得税」は、売却益が生じたときのみに発生します。

マンション売却では売却益が生じないことが多いので、「所得税・住民税・復興特別所得税」が生じない場合は、以下のような諸費用となります。

項目費用
仲介手数料126万円
印紙税1万円
抵当権抹消登記登録免許税0.2万円
司法書士手数料1.5万円
ハウスクリーニング5万円
繰上返済手数料1万円
引っ越し代15万円
取得税・住民税・復興特別所得税50万円
合計199.7万円
売却金額4,000万円
諸経費率5%

税金が発生しない場合は、経費率は売却価格に対して3.7%となりました。

一般的にマンション売却に要する費用は、税金が生じないと売却価格の3.5%程度であり、多くのケースで税金は生じないため、諸費用は4%にも満たないことがほとんどです。

各費用の詳細については次の章で詳しくお伝えします。

マンション売却でかかる費用・手数料一覧

マンション売却でかかる費用・手数料は以下の通りです。

マンション売却でかかる費用・手数料一覧

  • 仲介手数料
  • 登録免許税
  • 印紙税
  • 住所変更登記
  • 引っ越し
  • ローン一括返済手数料
  • 司法書士報酬
  • 各種証明書の発行手数料(印鑑証明書・住民票・固定資産税評価証明書)

仲介手数料

マンション売却を不動産会社に依頼すると、仲介手数料が生じます。

仲介手数料には、不動産会社が受けとることができる金額の上限額が定められています。

仲介手数料の上限額は下表の通りです。

取引額仲介手数料(別途消費税)
200万円以下取引額の5%
200万円超から400万円以下取引額の4%+2万円
400万円超取引額の3%+6万円

マンション売却の仲介手数料については、以下の記事で詳しく解説しています。

登録免許税

住宅ローンが残っているマンションを売るときは、抵当権を抹消するための登録免許税が生じます。

抵当権
抵当権とは、住宅ローンの滞納時に、債権者(銀行のこと)が優先的に弁済を受けることができる権利のことで、登記簿謄本に権利内容が記載されています。

抵当権抹消の登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。

通常、マンションは土地1つ、建物1つで構成されていますので2,000円となることが一般的です。

印紙税

不動産の売買契約書は印紙を貼らなければならない課税文書となります。

印紙税は、売買契約書に記載する金額に応じて税額が決まっており、下表の通りです。

契約書に記載する売買金額本則軽減税率※
1万円未満200円非課税
1万円以上10万円以下200円200円
10万円超50万円以下400円200円
50万円超100万円以下1,000円500円
100万円超500万円以下2,000円1,000円
500万円超1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円超5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円超1億円以下60,000円30,000円
1億円超5億円以下100,000円60,000円
5億円超10億円以下200,000円160,000円
10億円超50億円以下400,000円320,000円
50億円超600,000円480,000円
金額の記載のないもの200円200円

住所変更登記

売却前にすでに引っ越してしまっているときは、住所変更登記を行っておくことが望ましいです。

住所変更登記の登録免許税も、不動産1個につき1,000円です。

一般的なマンションは土地1つ、建物1つで構成されているため、2,000円となります。

引っ越し

引っ越し費用は、距離や人数、繁忙期か否かなどで異なります。

例えば、3人家族で500km未満の引っ越しであれば15万円、2月~4月の繁忙期は20万円程度です。

繁忙期の引越し代の相場
距離単身
(荷物小)
単身
(荷物大)
2人家族3人家族4人家族5人家族以上
~15km未満4.2万円5.8万円7.7万円9.9万円12.2万円14.9万円
~50km未満4.7万円6.3万円8.9万円11.2万円14.2万円19.2万円
~200km未満5.1万円8.2万円11.5万円14.4万円17.7万円25.5万円
~500km未満5.8万円9.6万円15.1万円19.4万円24.0万円33.5万円
500km以上6.9万円11.8万円21.1万円27.2万円30.7万円37.6万円

ローン一括返済手数料

住宅ローン残債が残っているマンションを売却する場合は、銀行にローン一括返済手数料を支払う必要があります。

ローン一括返済手数料は、都市銀行なら1~3万円程度です。

司法書士報酬

司法書士報酬は、抵当権抹消のために司法書士へ支払う費用です。

司法書士報酬の相場は1.5万円程度となっています。

各種証明書の発行手数料

各種証明書の発行手数料の一覧は以下の通りです。

各種証明書の発行手数料

  • 印鑑証明書
  • 住民票
  • 固定資産税評価証明書

印鑑証明書

印鑑証明書は、市区町村の窓口で取得すると一般的に300円程度かかります。

住民票

住民票は、市区町村の窓口で取得すると一般的に300円程度かかります。

固定資産税評価証明書

固定資産税評価証明書は、市区町村の窓口で取得すると一般的に300円程度です。

ここまでマンション売却でかかる費用・手数料一覧について見てきましたが、次にその他の費用・手数料一覧についてお伝えします。

その他の費用・手数料一覧

その他の費用・手数料について解説します。

その他の費用・手数料一覧

  • リフォーム
  • ハウスクリーニング
  • 水道光熱費
  • 瑕疵担保保険付保
  • インスペクション

リフォーム

売却前では原則としてリフォームは不要です。

ただし、どうしてもリフォームしなければならないときは、リフォームしてから売却するという選択肢もあります。

リフォーム費用の目安は下表のようになります。

リフォーム費用の目安
リフォーム・修繕箇所費用相場
ユニットバス交換80万円~120万円
キッチン50万円~100万円
トイレ20万円~40万円
外壁塗装100万円~150万円
屋根塗装50万円~80万円
軒先・軒裏塗装30万円~50万円
桶・床下メンテナンス30万円~50万円
シロアリ駆除20万円~40万円
クロス張替え20万円~40万円
サッシまわりコーキング30万円~50万円

ハウスクリーニング

ハウスクリーニング費用は、実施する会社や部位ごとによって相場が異なります。

参考までにハウスクリーニング費用を示します。

ハウスクリーニング費用の目安
清掃箇所費用相場
キッチン13,000円
キッチン+汚れ防止コーティング16,000円
レンジフード9,000円
ガスコンロ7,000円
魚焼きグリル4,000円
オーブンレンジ6,000円
窓ガラス(大1枚)3,000円
窓ガラス(小1枚)2,000円
バスルーム10,000円
バスルーム+汚れ防止コーティング13,000円
鏡の水垢除去3,500円
エプロン内清掃3,500円
洗面所4,000円
トイレ4,000円
部屋の掃除(1時間)6,500円
バルコニー8,000円

ハウスクリーニング費用は何をどこまで行うかで金額が異なってきます。

一般的には水回りの部分を5~6万程度の予算をかけて行う人が多いです。

マンション売却時のハウスクリーニングについては、以下の記事で詳しく解説しています。

水道光熱費

先に引っ越してから売却するケースでは、電気や水道を解約しないと水道光熱費がかかるケースがあります。

先に引っ越す場合には、水道やガス、電気等は忘れないうちに解約することをおすすめします。

瑕疵担保保険付保費用

瑕疵担保保険(既存住宅売買瑕疵保険)とは、売却後の物件に雨漏りなどの瑕疵が発見された場合、補修費用が下りる保険のことです。

以下の要件を満たすと、瑕疵担保保険を付保することが可能です。

瑕疵担保保険付保の要件

  • 「既存住宅状況調査技術者の資格者」兼「住宅瑕疵担保責任保険法人の登録検査事業者」によるインスペクションに合格すること
  • 新耐震基準に適合したマンションであること
新耐震基準
新耐震基準とは、昭和56年(1981年)6月1日以降に建築確認申請を通した建物のことを指します。

築25年超のマンションは、そのまま売っても買主が住宅ローン控除を利用することができません。

住宅ローン控除
住宅ローン控除とは、ローン期間10年以上の住宅ローンを利用した場合、居住年から10年間にわたり年末の借入残高に応じて所得税額などから一定額の控除を受けられる制度のことです。

しかしながら、築25年超のマンションでも瑕疵担保保険を付保して売却すると買主が住宅ローン控除を利用できるため、物件に価値が上がります。

インスペクション

インスペクションとは、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について建物の専門家が行う目視調査のことです。

マンションの場合、インスペクション費用の相場は5万円程度となります。

インスペクションに合格すると、買主に一定の安心感を与えることができます。

インスペクションはマンション売却時の必須事項ではありませんが、前項で説明した、瑕疵担保保険の付保要件にもなるため、物件の価値を上げることにつながります。

その他の費用・手数料について見てきましたが、次にマンション売却でかかる税金についてお伝えします。

マンション売却でかかる税金

この章ではマンション売却でかかる税金は以下の通りです。

マンション売却でかかる税金

  • 譲渡所得税
  • 住民税
  • 復興特別所得税

譲渡所得税

マンション売却では譲渡所得が生じると譲渡所得税が生じます。

譲渡所得の計算式は以下の通りです。

譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用

譲渡価額は売却価額です。
取得費とは、土地については購入額、建物については購入額から減価償却費を控除した価額になります。
減価償却とは、建物の価値を減少させていく会計上の手続きを指します
譲渡費用は、仲介手数料や印紙税などの売却に直接要した費用です。

税金は譲渡所得に税率を乗じて計算されます。

税金 = 譲渡所得 × 税率

税率は、売却する年の1月1日時点において所有期間が5年超のときは長期譲渡所得、1月1日時点において所有期間が5年以下のときは短期譲渡所得と分けられます。

長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率は以下の通りです。

所得の種類所有期間所得税率
短期譲渡所得5年以下30%
長期譲渡所得5年超15%

住民税

住民税も譲渡所得が生じることで発生します。

住民税も譲渡所得に以下の税率を乗じて計算します。

所得の種類所有期間所得税率
短期譲渡所得5年以下9%
長期譲渡所得5年超5%

復興特別所得税

復興特別所得税とは、東日本大震災の復興のために必要な財源を確保する目的で作られて税金のことです。

復興特別所得税は、「所得税」に2.1%を乗じて求めます。

復興特別所得税 = 所得税 × 2.1%

復興特別所得税は譲渡所得ではなく、計算で求めた所得税に税率をかけて求める点がポイントです。

また、復興特別所得税に長期譲渡所得や短期譲渡所得の区別はありません。

マンション売却時の税金については、以下の記事で詳しく解説しています。

次にマンション売却時に使える特例について見ていきましょう。

マンション売却時に使える特例

マンション売却時に使える特例は以下の通りです。

マンション売却時に使える特例

  • 3,000万円の特別控除の特例
  • 所有期間が10年以上の場合の軽減税率の特例
  • 買い替えの特例
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算と繰越控除特例
  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例

3,000万円の特別控除の特例

3,000万円特別控除とは、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例のことです。

譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 - 3,000万円

3,000万円特別控除を適用した結果、譲渡所得がゼロ(マイナスもゼロとみなされる)となれば、税金は発生しないことになります。

3,000万円特別控除を利用するには、売却物件が以下のいずれかの居住用財産の要件を満たすことが必要です。

居住用財産の定義

  1. 現に居住している家屋やその家屋と共に譲渡する敷地の譲渡の場合
  2. 転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋やその家屋と共に譲渡するする敷地の譲渡の場合(この間に貸付や事業用に供していても適用となる)
  3. 災害などにより居住していた家屋が滅失した時は、災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その敷地だけ譲渡する場合
  4. 転居後に家屋を取り壊した場合には、転居してから3年後の12月31日までか、取り壊し後1年以内か、いずれか早い日までに譲渡する場合(取り壊し後にその敷地を貸し付けたり、事業の用に供したりすると適用外となる)

所有期間が10年以上の場合の軽減税率の特例

所有期間が10年超の物件で、3,000万円特別控除の特例を適用しても譲渡益が生じる場合には、「所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(以下、「軽減税率の特例」と略)」が利用できることがあります。

軽減税率の特例を利用した場合の税率は以下の通りです。

課税譲渡所得金額所得税住民税
3,000万円特別控除後の譲渡所得のうち6,000万円以下の部分10%4%
3,000万円特別控除後の譲渡所得のうち6,000万円超の部分15%5%

軽減税率の特例を利用するには、「所有期間が10年を超え」、かつ、以下のいずれかの要件を満たした居住用財産であることが必要です。

居住用財産の定義

  1. 現に自分が住んでいる住宅
  2. 以前に自分が住んでいた住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までの間に譲渡されるもの
  3. 「1」や「2」の住宅及びその敷地
  4. 災害によって滅失した「1」の住宅の敷地で、その住宅が滅失しなかったならば、その年の1月1日における所有期間が5年を超えている住宅の敷地

買い替えの特例

一定の要件を満たす買い替えで譲渡益が生じた場合は、特定の居住用財産の買換え特例が利用できます。

特定の居住用財産の買換え特例は、「譲渡価額」と「取得価額」の関係で課税の有無が決まる特例です。

金額の関係課税の有無
譲渡価額 > 取得価額課税される
譲渡価額 ≦ 取得価額課税されない(繰延される)

買い換え特例を使うには、売却物件と購入物件で以下の要件を満たす必要があります。

売却物件

次に掲げる居住用財産で、その譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えているもので、譲渡にかかる対価が1億円以下のもの

  1. 現に自分が住んでいる住宅で、居住期間が10年以上のもの
  2. 以前に自分が住んでいた「1」の住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡されるもの
  3. 「1」や「2」の住宅及びその敷地
  4. 災害によって「1」の住宅が滅失した場合において、その住宅を引き続き所有していたとしたならば、その年の1月1日における所有期間が10年を超えるその住宅の敷地

購入物件

  1. 譲渡資産を譲渡した年の前年の1月1日から譲渡した年の12月31日までの間に居住用の住宅やその敷地を取得すること
  2. 次に掲げる日までに居住用として使用すること
    1. (イ)譲渡した年またはその前年に取得した場合は譲渡した年の翌年の12月31日まで
    2. (ロ)譲渡した年の翌年に取得した場合は譲渡した年の翌々年の12月31日まで
  3. 取得する住宅は、床面積が50㎡以上であること
  4. 買換え資産が中古の耐火建築物である場合には、その中古耐火建築物が新築後25年以内であるか、または新耐震基準に適合することが証明されたものであるか、もしくは既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していること。買換え資産が非耐火建築物である場合には、新築後25年以内であるか、または地震に対する安全基準を満たすものであること
  5. 取得する敷地は、その面積が500㎡以下であること

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算と繰越控除特例

買い換えなどによる譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例(以下、「譲渡損失の買換え特例」と略) とは、売却で生じた譲渡損失を他の所得と損益通算することで、税金の還付を受けることができる特例です。

例えば給与所得が700万円ある人が▲1,000万円の譲渡損失を出した場合、譲渡損失の買換え特例によってその年の所得が▲300万円とすることができます。

その年の所得は▲300万円ですので、700万円の所得を前提に会社が源泉徴収していた税金は払い過ぎだったということになり、確定申告によって払い過ぎていた税金の還付を受けられるという特例です。

譲渡損失の買換え特例を使うには、売却物件と購入物件で以下の要件を満たす必要があります。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例

居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(以下、「オーバーローンの特例」と略)は、売却物件がオーバーローンのときに利用できる特例です。

オーバーローンとは、売却物件の住宅ローン残債が売却価格を上回っている状態のことを指します。

譲渡損失の特例の基本的な内容は、前章の譲渡損失の買換え特例と同じです。
ただし、「譲渡損失の買換え特例」では所得から控除できる繰越控除限度額が「譲渡損失そのもの」であったのに対し、「オーバーローンの特例」の繰越控除限度額は「オーバーローンの額」となります。

譲渡損失の特例の繰越控除限度額 = 住宅ローンの残高 - 譲渡価額

また、「譲渡損失の買換え特例」は買い替えで利用できる特例ですが、「オーバーローンの特例」は買い替えを要件としておらず、単純売却でも利用可能です。

オーバーローンの特例の要件は以下になります。

オーバーローンの特例の要件

(売却物件の要件)
2004年1月1日から2021年12月31日までの間に、その所有する家屋又は土地でその年1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち、次の「1」から「4」のいずれかに該当するものであること

  1. 現に自分が住んでいる住宅
  2. 以前に自分が住んでいた住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までの間に譲渡されるもの
  3. 「1」や「2」の住宅及びその敷地
  4. 災害によって滅失した「1」の住宅の敷地で、その住宅が滅失しなかったならば、その年の1月1日における所有期間が5年を超えている住宅の敷地。ただし、その災害があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものに限る。

(売買の要件)

  1. その個人がその譲渡にかかる契約を締結した日の前日においてその譲渡資産に係る一定の住宅借入金等の金額を有すること
  2. 繰越控除する各年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
  3. 譲渡先が、その個人の配偶者その他特別の関係がある者ではないこと

ここまでマンション売却時に使える特例について見てきましたが、次にマンション売却で戻ってくる費用について詳しくお伝えします。

マンション売却で戻ってくる費用や清算金

マンション売却で戻ってくる費用は以下の通りです。

マンション売却で戻ってくる費用

  • 住宅ローン保証料
  • 管理費・修繕積立金
  • 火災保険料
  • 固定資産税・都市計画税
  • 駐車場および駐輪場使用料

住宅ローン保証料

マンション購入時に住宅ローン保証料を一括で前払いしているケースでは、残存期間分の保証料が戻ってきます。

特に手続きをしなくても、銀行が勝手に返済手続きをしてくれます。

管理費・修繕積立金

管理費と修繕積立金が翌月分前月末払いのケースのときは、売主と買主との間で管理費および修繕積立金の精算をすることが一般的です。

前払いした管理費と修繕積立金のうち、売却月の引渡日以降の残額を買主から受領する形となります。

修繕積立金については、こちらの記事で詳しく解説しています。

火災保険

火災保険を長期一括で契約している場合、残存期間がある場合には火災保険料が戻ってきます。

解約保険料は、保険会社に請求しないと戻ってこないため、解約したら保険会社に請求することが必要です。

固定資産税・都市計画税

固定資産税と都市計画税についても、当年分のうち、引渡日以降の税金について売主と買主との間で精算をすることが一般的です。

買主から引渡日以降の固定資産税と都市計画税の相当額を受領することになります。

駐車場および駐輪場使用料

駐車場および駐輪場使用料が翌月分前月末払いのケースのときは、売主と買主との間で精算をすることもあります。

ただし、精算はあくまでも任意ですので、金額が小さい場合には特に精算しないことも多いです。

マンション売却で戻ってくるお金の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。

ここまでマンション売却で戻ってくる費用について見てきましたが、次にマンション売却の費用を抑えるコツや方法についてお伝えします。

マンション売却の費用を抑えるコツや方法

マンション売却の費用を抑えるコツや方法

  • 特例を上手く使って税金を節税する
  • 仲介手数料を節約する
  • アフターサービスの充実した不動産会社に仲介を依頼する
  • 引っ越しのオフシーズンにマンションを売却する

特例を上手く使って税金を節税する

税金に関しては、特例を上手く使って税金を節税することがポイントです。

マイホームのマンション売却で利用できる可能性のある特例は以下の5つです。

マンション売却で利用できる可能性のある5つの特例
特例の性質特例名称
 

 

 

譲渡益が生じたときの節税特例

3,000万円特別控除

【国税庁】

No.3302 マイホームを売ったときの特例

所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

【国税庁】

No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例

特定の居住用財産の買換え特例

【国税庁】

No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例

 

譲渡損失が生じたときの税金還付を受けられる特例

居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

【国税庁】

No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)

居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

【国税庁】

No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)

仲介手数料を節約する

安い仲介手数料を提示している不動産会社を選ぶのもコツです。

売主からは「無料」や「半額」としている会社もあります。

仲介手数料を節約する方法

  • 安い仲介手数料を提示している不動産会社を選ぶ
  • 仲介手数料の値引き交渉を行う
  • 他社にお願いすると申し立てをする
  • 知り合いや親族に不動産を売却する
  • 勤め先の福利厚生や株主優待を利用する
  • 知人に直接不動産会社を紹介してもらう

安い仲介手数料を提示している不動産会社を選ぶ

仲介の依頼をする前に、仲介手数料の値引き交渉を行うことも効果的です。

例えば、最初に「仲介手数料を2%にしたら依頼します」といった条件を出し、その条件に応諾してくれる会社に依頼すれば仲介手数料を下げることができます。

仲介手数料の値引き交渉を行う

値引き交渉が上手くいかなかったら、「他社にお願いする」と申し立てをするのも方法の一つです。

交渉力は依頼する前が一番強いので、交渉するなら必ず仲介を依頼する前に金額を値切ることをおすすめします。

他社にお願いすると申し立てをする

値引き交渉が上手くいかなかったら、「他社にお願いする」と申し立てをするのも方法の一つです。

交渉力は依頼する前が一番強いので、交渉するなら必ず仲介を依頼する前に金額を値切ることをおすすめします。

知り合いや親族に不動産を売却する

不動産会社を通さず、知り合いや親族に直接不動産を売却すれば仲介手数料は不要となります。

勤め先の福利厚生や株主優待を利用する

企業によっては、勤め先の福利厚生や株主優待を利用することで仲介手数料を安くできるケースもあるようです。

グループ会社に不動産会社がある場合には、一度確認してみると良いでしょう。

知人に直接不動産会社を紹介してもらう

知人に仲介手数料が安い不動産会社を直接紹介してもらうという方法があります。

紹介してもらう際は、最初に仲介手数料が安くないと依頼しないと条件を明示することがポイントです。

アフターサービスの充実した不動産会社に仲介を依頼する

アフターサービスの充実した不動産会社に仲介を依頼するのも一つです。

売却後に発見された不具合について無料で修繕してくれるような不動産会社であれば、ある意味、コストを安くしていることと同じになります。

引っ越しのオフシーズンにマンションを売却する

引っ越しのオフシーズンにマンションを売却すると、不動産会社の仕事が少ないため、値引き交渉しやすい可能性はあります。

ただし、不動産の売却期間は3ヶ月程度かかるため、オフシーズンにぴったりと当てはめるのは難しいかもしれません。

ここまでマンション売却の費用を抑えるコツや方法について見てきましたが、次に仲介手数料なしでマンション売却する方法についてお伝えします。

マンション買取なら仲介手数料なしで売却可能

マンション買取なら仲介手数料なしで売却可能です。

マンション買取
マンション買取とは、不動産会社が買主となって直接あなたの所有物件を買い取る方法のことです。

売却価格4,000万円で仲介と買取の費用を比較すると以下の通りです。

仲介と買取の費用比較
項目仲介買取
仲介手数料126万円0円
印紙税1万円1万円
抵当権抹消登記登録免許税0.2万円0.2万円
司法書士手数料1.5万円1.5万円
ハウスクリーニング5万円0円
簡易な修繕5万円0円
繰上返済手数料1万円1万円
引っ越し代20万円20万円
合計159.7万円23.7万円

買取では仲介手数料は不要です。

また、ハウスクリーニングや簡易な修繕もする必要なく、そのまま売ることができます。

マンション買取については、以下の記事で詳しく解説しています。

マンション買取ならスター・マイカ

これまでマンション売却にかかる費用や手数料についてお伝えしてきましたが、買取を利用したマンション売却について詳しくご紹介します。

マンション買取を手掛ける不動産会社は数多く存在しますが、スター・マイカはその中でも豊富な実績を有しています。

マンション専門に累計3,900件以上の豊富な買取実績

スター・マイカは過去10年以上にわたり、ファミリータイプ(35㎡~)の分譲マンションを中心に買取を続け、現在では中古マンション保有戸数は業界トップ※となりました。

※中古マンション事業を営む上場企業各社の最新決算情報に基づく当社調べによります

東証プライム上場企業のグループ会社

スター・マイカは東証プライム上場企業(2975)の「スター・マイカ・ホールディングス」を親会社としています。

盤石な財政基盤があり取引実績も豊富なので、初めてのマンション売却でも安心してお任せください。

全国9拠点に支店設置

スター・マイカのマンション買取サービスは、全国9拠点に展開し、地方エリアの買取も強化しております。

現金化や引渡しのスケジュールの柔軟な対応など、お客様のご事情に合わせた提案をいたします。

拠点所在地

【2021年5月】スター・マイカの営業所マップ

最後にスター・マイカのマンション買取サービスについてご紹介します。

スター・マイカの買取のポイント

  1. マンション専門に累計15,000件以上の豊富な買取実績があります。
  2. 実績に基づく独自のデータベースにより迅速・正確な査定が可能です。
  3. 築年数の古いマンションもリノベーションマンションの素材として高く評価します。

築年数や状態に応じたリノベーションで、中古マンションの魅力を最大限に引き出すため、新築以上の付加価値を生み出します。そのため、リノベーションを見越した高い評価が実現するのです。

マンション買取をご検討の方はぜひ、マンション専門のスター・マイカへご相談ください。

無料のマンション査定依頼や相談にも対応しております。

お電話での無料相談も受け付けております
0120-503-070(9:30~18:30)

次にマンション売却の手数料・費用でよくある質問について見ていきましょう。

マンション売却の手数料・費用でよくある質問

この章では、リースバックでよくあるに質問についてまとめました。

Q1.マンション売却で消費税は発生しますか?

仲介手数料や司法書士手数料、ハウスクリーニング、引っ越し代等のサービス料に対しては消費税が発生します。

一方で、印紙税や登録免許税、所得税、住民税、復興特別所得税などの税金に消費税は発生しません。

マンション売却でかかる消費税については、以下の記事で詳しく解説しています。

Q2.マンションの売却を途中でやめた場合、仲介手数料は発生しますか?

かかりません。

仲介手数料は、売却が決まったときに発生する成功報酬となります。

ただし、媒介契約書(仲介の契約書)に違約金の規定がある場合には、売主から一方的に解除すると違約金を請求されることがあります。

違約金は、今まで不動産会社が要した交通費等の費用の実費であり、仲介手数料を超える請求はされないことになっています。

Q3.共有名義のマンションの売却の場合、費用負担はどうなりますか?

共有者同士で話し合って負担割合を取り決めます。

基本的には共有持分割合で按分することが適切です。

Q4.住宅ローンが残っていてもマンション売却はできますか?

住宅ローンが残っていてもマンション売却は可能です。

売却時に住宅ローン残債を一括返済することになります。

Q5.マンション売却時にリフォームやハウスクリーニングは必要ですか?

リフォームやハウスクリーニングは売却時の義務ではないのでやらなくても大丈夫です。

リフォームは、投じたリフォーム費用が売却価格に転嫁できないことが多いので、よほどのことがない限りやらないことをおすすめします。

ハウスクリーニングも査定時に一度不動産会社に見てもらい、必要かどうかの意見を聞いた上で実施すると無駄がないでしょう。

Q6.不動産会社から身に覚えのない費用を請求されたらどうすればいいですか?

基本的に売買が成立する以前に仲介手数料以外の費用は請求されません。

身に覚えのない費用を請求された場合、まずは宅地建物取引業法違反ではないかという点を追及すべきです。

各都道府県には全国宅地建物取引業協会連合会が消費者向けに無料相談を行っていますので、もしトラブルが解決しない場合には相談することをおすすめします。

まとめ

マンションを売却するためにはさまざまな費用が必要です。記事を見て不安になられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、信頼できる不動産会社に仲介を依頼すれば、不動産の売却が初めての方でもスムーズかつ好条件で売却することも可能です。

まずはどんな費用・手続きが必要なのかを理解し、不動産会社も慎重に選ぶようにしましょう。

URILABOの運営者

スター・マイカ株式会社

“作る”から“活かす”社会の実現をめざし、リノベーション中古マンションを販売する会社です。オーナーチェンジ物件の買い取りを得意とし、常時3,000戸以上保有しています。不動産のプロとして「納得のいく不動産売却」のための情報を発信しています。

スター・マイカ株式会社 宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(03)第8237号
当社は、東証プライム上場のスター・マイカ・ホールディングス株式会社のグループ企業です

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